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小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について
法令
事業の目的
幼少期から慢性的な疾病にかかっているため、学校生活での教育や社会性の涵養に遅れが見られ、自立を阻害されている児童等について、地域による支援の充実により自立促進を図る。
実施主体
都道府県 指定都市 中核市
※どの課が管轄しているのかは自治体によって名称が異なりますで、
各自治体へお問合せ下さい。
その他詳細
詳細につきましては厚生労働省が公表している下記資料をご覧ください。
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